トレタフォン ボックスタイプ ご利用規約

本規約は、株式会社トレタ(以下、「弊社」といいます。)が提供するサービスである「トレタ」(以下、「トレタ」といいます。)のオプションサービス「トレタフォン ボックスタイプ」(第2条(1)に定義)のご利用にあたり、加盟店の皆様に遵守していただかなければならない事項および弊社と加盟店の皆様との間の権利義務関係が定められております。本サービスを加盟店としてご利用になる方は、必ず全文お読み下さいますようお願い致します。なお、利用希望者(第2条(2)に定義)は、本規約の内容を承諾の上かかる申込を行うものとし、申込を行った時点で、弊社は当該利用希望者が本規約の内容を承諾しているものとみなします。

第1条(適用)

  1. 本規約は、本サービスの利用に関する加盟店と弊社との間の権利義務関係を定めることを目的とし、加盟店と弊社の間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されます。
  2. 加盟店は、本規約に加え、トレタ利用規約(第2条(8)に定義)も遵守しなければならないものとします。加盟店および弊社は、本規約とトレタ利用規約の内容が矛盾する場合、本規約が優先して適用されることに合意します。

第2条(定義)

本規約において使用する以下の用語は各々以下に定める意味を有するものとします。

  1. (1)「本サービス」とは、弊社が提供する「トレタフォン ボックスタイプ」という名称のCTIシステムで、「ボックス」(本条(7)で定義)を利用することにより、電話着信で顧客情報をトレタへポップアップ表示する等のサービス(理由の如何を問わずサービスの名称または内容が変更された場合は、当該変更後のサービスを含みます。)を意味します。
  2. (2)「利用希望者」とは、本サービスの利用を希望する者をいいます。
  3. (3)「申込書」とは、利用希望者が本サービスの利用を申請する際に使用する弊社所定の申込書をいいます。
  4. (4)「加盟店」とは、申込書を弊社に提出したのち、本規約第3条第5項に定める審査に合格し、本サービスの利用を受けることを認められた利用希望者をいいます。
  5. (5)「加盟店情報」とは、加盟店が申込書に記入した一切の情報をいいます。
  6. (6)「利用店舗」とは、加盟店が運営する店舗で本サービスの利用をする店舗をいいます。
  7. (7)「ボックス」とは、弊社から加盟店へ提供する弊社が開発した電話機と電話回線の間に取り付けるCTI機器を意味します。
  8. (8)「トレタ利用規約」とは、トレタについての「サービス利用規約」を意味します。
  9. (9)「知的財産権」とは、著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、またはそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。)を意味します。

第3条(利用申込)

  1. 利用希望者は、電話機および電話回線の環境によって本サービスの利用が出来ない場合があることを承諾した上で申込書に必要事項を記入し、当該申込書を弊社に提供することにより本サービスの利用を申請することができます。
  2. 利用の申請は必ず本サービスを利用する個人または法人自身が行わなければならず、原則として代理人による利用申請は認められません。また、利用希望者は、利用の申請にあたり、真実、正確かつ最新の情報を弊社に提供しなければなりません。
  3. 利用の申請は、店舗毎に行う必要があります。申込書に記載された利用店舗についてのみ、当該申込書による利用申請がなされたとして取り扱われます。
  4. 弊社は、第1項に基づき利用を申請した者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、利用を拒否することがあります。
    1. (1)本規約またはトレタ利用規約に違反するおそれがあると弊社が判断した場合
    2. (2)弊社に提供された加盟店情報の全部または一部につき虚偽、誤記または記載漏れがあった場合
    3. (3)過去に弊社と締結した契約を解除された者である場合
    4. (4)未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人または補助人の同意等を得ていなかった場合
    5. (5)反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味します。以下同じ。)である、または資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っていると弊社が判断した場合
    6. (6)その他、弊社が適当でないと判断した場合
  5. 弊社は、前項その他弊社の基準に従って、利用希望者の本サービス利用の可否を判断し、弊社が利用を認める場合にはボックスを利用希望者に発送します。かかる発送により本条の審査は完了し、当該発送時に、本規約の諸規定に従った本サービスの利用にかかる契約(以下「利用契約」といいます。)が加盟店と弊社の間に成立します。
  6. 利用契約の成立後は、加盟店の電話機がボックスに対応していない場合を除いて、利用申込のキャンセルはできません。なお、加盟店の電話機がボックスに対応していない場合も、第5条第1項に定める受渡しから2週間以内に弊社に連絡がなかった場合は、キャンセルはできません。
  7. 加盟店は、加盟店情報に変更があった場合は、遅滞なく、弊社の定める方法により、当該変更事項を弊社に通知し、弊社から要求された資料を提出するものとします。

第4条(本サービスの利用)

  1. 利用契約の有効期間は、前条第5項による利用契約の成立日から、申込書に記載された終了日(「課金終了日」と記載されている場合があります。)までです。ただし、利用契約の有効期間満了の1カ月前までにいずれの当事者からも利用契約の更新をしないという書面または弊社所定の方法による意思表示がない場合には、利用契約は有効期間の満了と同時に、申込書に記載された(契約)期間、同じ条件で自動的に更新され、以後も同様に更新され続けます。
    有効期間中における解約をご希望の場合は、弊社にご連絡の上、所定の解約申請書でお申し入れください。この場合、お申し入れの翌月末日をもって利用契約は終了します。
  2. 加盟店は、利用契約の有効期間中、本規約に従って、弊社の定める方法に従い、本サービスを利用することができます。なお、加盟店は、利用店舗においてのみ本サービスを利用することができるものとします。
  3. 本サービスは、「トレタ」の利用を前提としたオプションサービスのため、理由の如何を問わず、トレタ利用規約に基づく弊社、加盟店間の契約が終了した場合は、かかる終了時点をもって本サービスの利用契約も終了します。本サービス単独でのご利用はできません。

第5条(ボックスの受渡し)

  1. 加盟店は、別途弊社が指定する方法にてボックスを受け取るものとし、当該受渡しに係る送料については弊社の負担(但し、直接受渡の場合を除きます。)とします。
  2. 天災地変、輸送中の事故または遅延等弊社の責めに帰さない事由によりボックスを受け渡すことができなかった場合または受渡しを遅延した場合でも、弊社は責任を負わないものとします。
  3. 加盟店は、利用契約が終了したとき、又はボックスが毀損したときは、自らの責任と負担をもって、ボックスを適切に処分するものとします。

第6条(本サービスの終了)

  1. 弊社は、弊社の都合により、本サービスの提供を終了することができます。この場合、弊社は加盟店に事前に通知または告知(トレタのアプリケーションソフトウェア又は弊社のウェブサイト上に掲載する方法を含みます。)するものとします。
  2. 弊社は、本条に基づき弊社が行った措置に基づき加盟店に生じた損害について一切の責任を負いません。

第7条(設備の負担等)

加盟店は、本サービスを利用するために必要となる電話回線、電話機、ボックス、その他それに付随して必要となる全ての機器を、自己の責任と負担において設置するものとし、本サービスの利用に関わる一切の通話料を負担するものとします。弊社は、加盟店の電話回線環境について一切関与せず、これらの準備、設置、操作に関する責任を負いません。但し、設置オプションをご利用いただく場合には、弊社または弊社の指定する第三者がボックスの設置を行うものとしますが、弊社または当該第三者に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社はボックスの設置に関する責任を負いません。

第8条(料金および支払方法)

  1. 加盟店は、本サービス利用の対価として、申込書に定められた初期費用および月額費用を負担するものとします。なお、ボックスの対価は、初期費用に含まれるものとします。
  2. 初期費用および月額費用は申込書に記載する日までに弊社の指定する方法で弊社に支払うものとします。振込手数料その他支払に必要な費用は加盟店の負担とします。
  3. 弊社はいかなる場合も、支払済みの初期費用および月額費用を返還する義務を負いません。
  4. 加盟店が初期費用および月額費用の支払を遅滞した場合、加盟店は年14.6%の割合による遅延損害金を弊社に支払うものとします。

第9条(権利帰属)

弊社のウェブサイト、本サービスおよびボックスに関する知的財産権は全て弊社または弊社にライセンスを許諾している者に帰属しており、本規約に基づく本サービスの利用許諾は、本規約において明示されているものを除き、弊社のウェブサイト、本サービスおよびボックスに関する弊社または弊社にライセンスを許諾している者の知的財産権の譲渡または使用許諾を意味するものではありません。加盟店は、いかなる理由によっても弊社または弊社にライセンスを許諾している者の知的財産権を侵害するおそれのある行為(逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを含みますが、これに限定されません。)をしないものとし、また、いかなる理由によっても第三者に対するボックスの販売/貸与、本サービス以外の目的のためのボックスの利用を行わないものとします。

第10条(解除等)

  1. 弊社は、加盟店が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合および該当するおそれがあると弊社が判断する場合は、事前に通知または催告することなく、当該加盟店について本サービスの利用を一時的に停止し、または利用契約を解除することができます。
    1. (1)本規約またはトレタ利用規約のいずれかの条項に違反した場合
    2. (2)加盟店情報に虚偽の事実があることが判明した場合
    3. (3)弊社、他の加盟店その他の第三者に損害を生じさせるおそれのある目的または方法で本サービスを利用した、または利用しようとした場合
    4. (4)手段の如何を問わず、本サービスの運営を妨害した場合
    5. (5)支払停止若しくは支払不能となり、または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
    6. (6)自ら振出し、若しくは引受けた手形若しくは小切手につき、不渡りの処分を受けた場合、または手形交換所の取引停止処分その他これに類する措置を受けたとき
    7. (7)差押、仮差押、仮処分、強制執行または競売の申立てがあった場合
    8. (8)租税公課の滞納処分を受けた場合
    9. (9)死亡した場合または後見開始、保佐開始若しくは補助開始の審判を受けた場合
    10. (10) 第3条第4項各号に該当する場合
    11. (11) その他、弊社が加盟店としての利用の継続を適当でないと判断した場合
  2. 前項各号のいずれかの事由に該当した場合、加盟店は、弊社に対して負っている債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに弊社に対して全ての債務の支払を行わなければなりません。
  3. 弊社は、本条に基づき弊社が行った行為により加盟店に生じた損害について一切の責任を負いません。
  4. 本条に基づき利用契約が解除された場合、加盟店は、弊社の指示に基づき、弊社から提供を受けた本サービスに関連するソフトウェア、マニュアルその他の物につき、返還、廃棄その他の処分を行うものとします。

第11条(ボックスの確認等)

  1. 加盟店は、弊社が受け渡したボックスを直ちに確認するものとし、確認の結果、ボックスの破損等が発見された場合、第5条第1項に定める受渡しから2週間以内にその内容を弊社に通知するものとします。
  2. 加盟店は、前項の通知がなされなかった場合には、ボックスの破損などは受け渡し後に発生したとみなされることに同意するものとします。
  3. 前各項の規定にかかわらず、弊社は、弊社が受け渡したボックスに第1項の確認によっても直ちに発見できない構造上の欠陥があり、これにつき本サービスの利用ができないと加盟店から申出があった場合、遅延なく代替品を提供いたします。

第12条(滅失毀損)

  1. 加盟店は、ボックスを弊社指定の用法に従い、善良なる管理者の注意をもって使用、管理するものとします。なお、ボックスの取り扱いについては、別途弊社が定めて加盟店に提示する「重要事項説明 トレタフォン ボックスタイプについて」も適用されます。その全文を慎重にご確認ください。
  2. 加盟店は、ボックスが滅失・毀損した場合(盗難にあった場合を含みます。)は、直ちにその旨を弊社に連絡するものとします。
  3. 前項の連絡を受けた場合には、弊社は、新たにボックスを加盟店に提供します。加盟店は、弊社の責に帰すべき事由によりボックスが滅失・毀損した場合を除き、当該ボックスの代金として、「重要事項説明 トレタフォン ボックスタイプについて」記載の金額を弊社に支払うものとします。なお、本項に基づくボックスの受渡しについても、第5条が適用されます。

第13条(免責)

  1. 本サービスは現状有姿で提供されるものであり、弊社は本サービスについて、特定の目的への適合性、商業的有用性、完全性、継続性等を含め、一切保証を致しません。
  2. ボックスの使用に支障をきたしたときに、加盟店が弊社まで連絡しなかった場合、弊社は一切の責を負わないものとし、かつ、加盟店は第8条に基づく支払義務を負い続けるものとします。
  3. ボックスの使用に何らかの支障があったことにより、加盟店が被った事故または損害等については、弊社はその原因の如何を問わず加盟店に対し一切の責を負わないものとします。但し、弊社の故意または重過失により、本サービスを利用することができなかった場合、弊社は加盟店に対し、利用契約の範囲内で初期費用および月額費用の免除等の賠償を行うものとし、その他費用負担は、一切行わないものとします。また、当該契約の範囲を超える拡大損害については、弊社は一切その責を負わないものとします。
  4. 本サービスに関連して加盟店と第三者との間において生じた取引、連絡、紛争等については、加盟店の責任において処理及び解決するものとし、弊社はかかる事項について一切責任を負いません。

第14条(損害賠償)

  1. 弊社は、加盟店に対し、本サービスの利用により発生した一切の損害について、原則としていかなる責任も負わないものとし、当該損害の賠償をする義務もないものとします。万一、弊社の故意または重過失が理由で加盟店に損害が発生した場合、弊社は加盟店に対し、利用契約の範囲内で初期費用および月額費用を限度として損害を賠償する責任を負うものとします。
  2. 本規約に特に定めるほか、加盟店は、故意もしくは過失により、本規約違反により、または不正もしくは違法に本サービスを利用することにより弊社に損害を被らせた場合、弊社に対し、その全ての損害(合理的な弁護士費用を含みますがこれに限られません。)を直ちに賠償する責任を負うものとします。

第15条(秘密保持)

  1. 本規約において「秘密情報」とは、利用契約又は本サービスに関連して、加盟店が、弊社より書面、口頭若しくは記録媒体等により提供若しくは開示されたか、又は知り得た、弊社の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報を意味します。但し、(1)弊社から提供若しくは開示がなされたとき又は知得したときに、既に一般に公知となっていた、又は既に知得していたもの、(2)弊社から提供若しくは開示又は知得した後、自己の責めに帰せざる事由により刊行物その他により公知となったもの、(3)提供又は開示の権限のある第三者から秘密保持義務を負わされることなく適法に取得したもの、(4)秘密情報によることなく単独で開発したもの、(5)弊社から秘密保持の必要なき旨書面で確認されたものについては、秘密情報から除外するものとします。
  2. 加盟店は、秘密情報を本サービスの利用の目的のみに利用するとともに、弊社の書面による承諾なしに第三者に弊社の秘密情報を提供、開示又は漏洩しないものとします。
  3. 第2項の定めにかかわらず、加盟店は、法律、裁判所又は政府機関の命令、要求又は要請に基づき、秘密情報を開示することができます。但し、当該命令、要求又は要請があった場合、速やかにその旨を弊社に通知しなければなりません。
  4. 加盟店は、秘密情報を記載した文書又は磁気記録媒体等を複製する場合には、事前に弊社の書面による承諾を得ることとし、複製物の管理については第2項に準じて厳重に行うものとします。
  5. 加盟店は、弊社から求められた場合にはいつでも、遅滞なく、弊社の指示に従い、秘密情報並びに秘密情報を記載又は包含した書面その他の記録媒体物及びその全ての複製物を返却又は廃棄しなければなりません。
  6. 本条は、利用契約終了後も、3年間に限り、有効に存続するものとします。

第16条(本規約等の変更)

  1. 本規約は、弊社の判断により、加盟店の承諾なく随時変更・改定することができるものとします。この場合、本サービスの利用条件は、変更・改定後の本規約によるものとします。
  2. 変更・改定後の本規約は、弊社が加盟店に対してその変更・改定の内容を通知または告知(トレタのアプリケーションソフトウェア又は弊社のウェブサイト上に掲載する方法を含みます。)した時点でその効力を生じるものとします。
  3. 加盟店は、前項に定める効力発生の時点以降、本サービスを利用した場合や弊社の定める期間内に異議を述べなかった場合には、本規約の変更に同意したものとみなされます。

第17条(通知)

本規約に基づく全ての通知は、手交、書留郵便または電子メールにより申込書記載の相手方の住所またはメールアドレスに対して行うものとします。なお、いずれの当事者も本項に基づいて相手方に通知することによって申込書記載の通知先を変更することができるものとします。
また、これらの通知が相手方の所在不明など相手方に責任がある理由で到達しなかった場合には、その発送の日から2週間を経過した日にその通知が到達したものとみなします。

第18条(譲渡等)

  1. 加盟店は、弊社の書面による事前の承諾なく、利用契約上の地位または本規約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。
  2. 弊社は、本サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い利用契約上の地位、本規約に基づく権利および義務並びに加盟店の加盟店情報その他の顧客情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、加盟店は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。

第19条(完全合意)

本規約は、本規約に含まれる事項に関する弊社と加盟店との完全な合意を構成し、口頭または書面を問わず、本規約に含まれる事項に関する弊社と加盟店との事前の合意、表明および了解に優先します。

第20条(分離可能性)

本規約のいずれかの条項またはその一部が、無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定および一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有します。本規約の当事者は、無効もしくは執行不能の条項または部分を適法とし、執行力を持たせるために必要な範囲で修正し、無効もしく執行不能な条項または部分の趣旨、法律的および経済的に同等の効果を確保できるように努めるものとします。

第21条(準拠法および合意管轄裁判所)

本規約は、日本法に準拠し解釈されるものとし、加盟店と弊社の間で本規約に関連して生じた紛争は、その訴額に応じて東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

ボックス専用のタブレット端末貸与に関する特則

  1. 弊社は、加盟店に対し、弊社の判断においてボックスとの接続中継専用機としてタブレット端末を貸与する場合があり、その貸与期間は、利用契約の有効期間と同一とします。
  2. 加盟店は、利用契約の終了後、遅滞なく、弊社の指示に従い、タブレット端末を返却しなければならないものとし、当該返却にかかる送料については加盟店の負担(但し、直接受渡の場合を除きます。)とします。
  3. タブレット端末の貸与については、トレタ利用規約内「端末の販売/貸与」の条項に準ずるものとします。

(附則)
本規約は、 2017年 7月 31日より施行致します。
2017年 7月 31日制定
2018年 3月 27日改定
2021年 10月 8日改定